一般には、無審査扱い、保険料先払いあるいは週払い、集金制度による保険金額の少ない小口の生命保険を指します。日本では、この種の保険は、大正5年の簡易生命保険法の制定により、国営生命保険事業として独占的に取り扱われたため、我が国では国営の生命保険のことを指して使われる場合がほとんどです。
ただし、昭和21年に国営簡易生命保険の独占規定が廃止されて以来、民間の生命保険会社も無審査扱い、月払いの小口契約を取り扱うことができるようになりました。我が国の国営簡易生命保険は、郵政省簡易保険局が事業を管理し、全国の郵便局を第一線現業機関としています。
販売する保険の種類は、民間の生命保険と大差ないが、養老保険や各種保険などの貯蓄性商品の割合が高く、保険金には上限が設けられています。 |